棚田司法書士事務所 | お店のミカタ https://tanada-jimusho.on.omisenomikata.jp/ JR土山駅から徒歩5分。加古郡播磨町の司法書士事務所です。相続、贈与、遺言などお気軽にご相談下さい。 【お知らせ】 営業時間外でも、事前にご予約いただければ、対応させていただきます。 Sat, 29 Sep 2018 16:44:15 +0900 1873381 https://tanada-jimusho.on.omisenomikata.jp/ 営業時間外でも、事前にご予約いただければ、対応させていただきます。 【お知らせ】 ご予約優先。お越しいただく際は、事前にお電話にてご予約をお願いします。 Sat, 29 Sep 2018 16:43:39 +0900 1873380 https://tanada-jimusho.on.omisenomikata.jp/ ご予約優先。お越しいただく際は、事前にお電話にてご予約をお願いします。 【お知らせ】 土曜日、日曜日も営業しております Sat, 29 Sep 2018 16:41:25 +0900 1873379 https://tanada-jimusho.on.omisenomikata.jp/ 土曜日、日曜日も営業しております 【遺言】 遺言について Sat, 29 Sep 2018 16:38:40 +0900 1873378 https://tanada-jimusho.on.omisenomikata.jp/menu/1873378 遺言について<br /> 遺言は満15歳以上の方であれば誰でもできます。ご夫婦の間に子供がなく、長年連れ添った相手に全財産を相続させたいときや、身の回りの世話をしてくれた息子の妻に遺産を残したいとき、あるいは入籍をしていない「内縁の妻」、「内縁の夫」に相続させたいときなどは特に遺言をしておく必要があります。 遺言は必ず書面でしなければなりません。 自筆証書遺言と公正証書遺言が特に多く利用されています。 当事務所では、公正証書遺言をお勧めしています。公正証書遺言は、遺言時に公証人に手数料を支払わないといけません。では、なぜ公正証書遺言なの?と疑問に思われるかもしれません。  公正証書遺言以外の全ての遺言について、家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。自筆証書遺言も例外ではありません。「検認」とは、相続人全員と利害関係人の立会いのもと、家庭裁判所が遺言の偽造・変造を防ぐために行う検証手続きのことです。この検認手続きを受けずに遺言を執行したり、裁判外で封のある遺言を開封したりすると過料の制裁を受けます。  公正証書遺言ならこのような面倒な検認手続きがいりません。  また、公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるため、紛失したり、隠されたり、改ざんされたりする心配がありません。  自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で、思い立ったときにすぐに作成できます。しかし、先ほど述べた検認の手続きが必要ですし、遺言者が全文を自書し、日付、署名、押印しなければならず、パソコンで作成したり、代筆してもらったりした遺言や、日付が書かれていない遺言は無効です。せっかく残した遺言が、無効になるようなことがない為にも、また、後日の紛争を避けるためにも、公正証書遺言の方が安全確実なのです。<br /><br /> 【不動産登記】 売買による所有権移転登記について Sat, 29 Sep 2018 16:36:37 +0900 1873377 https://tanada-jimusho.on.omisenomikata.jp/menu/1873377 <売買による所有権移転登記><br /><br /> 不動産を売買したときに、売主様の名義から買主様の名義にする登記手続きが必要です。<br />もし、この登記手続きをせずに放置した場合、第三者が後から購入や贈与をうけてあなたよりも先に所有権移転登記をしたとしたら、その不動産はその第三者の所有物になってしまいます。<br />ですから、どんなに信頼関係のある間柄、例えば、ご親戚や隣家同士の売買であったとしても、後日の紛争を避け、ご自身の権利を守るためにも必ず所有権移転登記をしておきましょう。<br /> 尚、飛び込みで事務所に来られて、「不動産を購入したから今すぐ売買による所有権移転登記をしてください。」というようなご依頼は、たとえ必要書類をご持参されていたとしても、お断りいたしております。<br /> 売買による所有権移転登記手続きを受諾する際には、不動産登記事項証明書によって不動産の権利関係を調査した後、必ず売主の方とお会いし、意思確認及び本人確認を致しております。<br /> 又、土地や建物を売った場合には、譲渡所得に対して税金が課せられます。 詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。 【不動産登記】 抵当権抹消登記 Sat, 29 Sep 2018 16:34:53 +0900 1873376 https://tanada-jimusho.on.omisenomikata.jp/menu/1873376 抵当権抹消登記<br /><br />住宅ローンを完済されたら、抵当権抹消登記が必要です。 完済と同時に抵当権が自動的に抹消されるわけではありませんので、注意が必要です。 完済後、銀行等より抹消書類を受け取られましたら、お早めに抵当権抹消登記をされることをお勧めしております。 【不動産登記】 贈与による所有権移転登記について Sat, 29 Sep 2018 16:30:35 +0900 1873372 https://tanada-jimusho.on.omisenomikata.jp/menu/1873372 贈与による所有権移転登記について<br />不動産を贈与した場合、贈与による所有権移転登記をする必要があります。<br />  個人から財産をもらった場合には贈与税(財産をもらったときの税金)がかかります。不動産をもらった場合も贈与税の課税対象となります。<br />  当事務所では、不動産の贈与の相談を受けた場合、贈与税がおよそいくら位かかるのかを調査し、最善の方法を検討した上で登記手続きをいたします。ご希望があれば税理士をご紹介させていただくことも可能です。 不動産を贈与した場合、贈与による所有権移転登記が必要です。    贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税とがあります。<br />●暦年課税<br />  暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税を計算する課税方法で、110万円の基礎控除があります。また、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与の場合には、一定用件にあてはまれば、110万円の基礎控除の他に、最高2000万円の配偶者控除を受けることができます。<br />●相続時精算課税<br />  相続時精算課税の方法は、65歳以上である親が、20歳以上の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)へ贈与するときに選択することができます。  相続時精算課税は、この課税方法を選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の合計額から累積2500万円の特別控除を控除した残額に対して、一律20%の税率を乗じた贈与税が課税されます。  相続時精算課税の方法を選択した場合は、必ず申告期間内(財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日まで)に申告をしなければ、この制度を利用することはできません。<br />  尚、財産をもらった人が、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税をしなければなりませんが、贈与税がかからない範囲内であれば、申告の必要はありません。 【不動産登記】 相続登記 Sat, 29 Sep 2018 16:26:23 +0900 1873371 https://tanada-jimusho.on.omisenomikata.jp/menu/1873371 相続登記について <br /><br />  不動産を所有している人が亡くなられた場合に、亡くなった方(被相続人)の名義から、相続人の名義にする登記手続きのことを相続登記と言います。<br /><br />  この相続登記は相続税の申告のように、亡くなられてから10ヶ月以内にしなければならない、というような期限は特にありません。<br /><br />  だからといって、何年も亡くなられた方の名義のまま放置しておくと、相続人が増えたり、被相続人と不動産の所有者とが同一人物であることを証明する書類を作成する必要が生じたりと、手続きに時間を要したり、不必要な費用が発生したり、遺産分割の話し合いがまとまらなかったりするなどの不都合が生じる恐れがあります。<br /><br />  できるだけ早い時期に相続登記をすることをお勧めします。当事務所では、四十九日などで少し落ち着かれた段階で話し合いをされることをお勧めしています。<br /><br /> 遺産分割協議書は当事務所で作成させていただきます。尚、戸籍関係の収集につきましても、お客様に代わって取得することも可能です。お気軽にご相談ください。