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遺言について

遺言について
遺言は満15歳以上の方であれば誰でもできます。ご夫婦の間に子供がなく、長年連れ添った相手に全財産を相続させたいときや、身の回りの世話をしてくれた息子の妻に遺産を残したいとき、あるいは入籍をしていない「内縁の妻」、「内縁の夫」に相続させたいときなどは特に遺言をしておく必要があります。 遺言は必ず書面でしなければなりません。 自筆証書遺言と公正証書遺言が特に多く利用されています。 当事務所では、公正証書遺言をお勧めしています。公正証書遺言は、遺言時に公証人に手数料を支払わないといけません。では、なぜ公正証書遺言なの?と疑問に思われるかもしれません。  公正証書遺言以外の全ての遺言について、家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。自筆証書遺言も例外ではありません。「検認」とは、相続人全員と利害関係人の立会いのもと、家庭裁判所が遺言の偽造・変造を防ぐために行う検証手続きのことです。この検認手続きを受けずに遺言を執行したり、裁判外で封のある遺言を開封したりすると過料の制裁を受けます。  公正証書遺言ならこのような面倒な検認手続きがいりません。  また、公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるため、紛失したり、隠されたり、改ざんされたりする心配がありません。  自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で、思い立ったときにすぐに作成できます。しかし、先ほど述べた検認の手続きが必要ですし、遺言者が全文を自書し、日付、署名、押印しなければならず、パソコンで作成したり、代筆してもらったりした遺言や、日付が書かれていない遺言は無効です。せっかく残した遺言が、無効になるようなことがない為にも、また、後日の紛争を避けるためにも、公正証書遺言の方が安全確実なのです。

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